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  • 月次支援金の申請は終了しております。事業復活支援金の情報はこちらをご確認ください!

そもそも月次支援金とは?

POINT
01

一時支援金の概要

 2021年4月から6月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が選択した対象月と比較して50%以上減少した中小法人・個人事業者に給付される支援金となります。

 申請の受付は6月16日から開始されています。

 給付額は、2020年または2019年の対象月売上)から(2021年の対象月の売上を差し引いた額)となります。ただし、中小法人は上限20万円、個人事業者は上限10万円となります。

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POINT
02

どのような事業者に給付されるのか

 大前提として先述の通り対象月と比較して売上が50%以下に減少していることが必要です。業種や所在地を問わず給付対象になります。

飲食店の時短営業の影響

 宣言地域内の時短要請対象の飲食店は対象になります。ただし、協力金を支給された飲食店は対象外となります。

 宣言地域内及び地域外の事業者で、宣言対象地域内の飲食店と取引をしている事業者も給付対象となります。

〇不要不急の外出・移動の自粛

 宣言地域内で主に対面で個人向けに商品の販売またはサービスの提供を行うBtoC事業者、宣言地域外で特に外出自粛の影響を受けている地域で個人向けに商品の販売またはサービスの提供を行う旅行関連事業者などが給付対象となります。

 

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POINT
03

具体的な給付額の計算はどのようになっているのか

 個人事業者様で2020年4月の売上が60万円、2021年4月の売上が30万円であった場合を例とします。

2020年4月と2021年4月の売上は50%以上の減少となっています。

このため売り上げに関する給付要件は満たします。

給付金額は、60万円から30万円を差し引いた30万円になりますが、個人事業者は上限が10万円となっていますので、給付金額は20万円になります。

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POINT
04

事前確認についてご注意いただきたいこと

4月分、5月分の事前確認は8月10日で終了しました。

現在は6月分以降の事前確認が可能です。

6月分の事前確認の期限は8月26日までとなっております。

内容の詳細は月次支援金ホームページに記載されております。

月次支援金ホームページ

無料で実施する理由

 業務として確認を行いますので、本来は報酬をいただきたいと思っていました。

しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大、さらに緊急事態宣言の発令により飲食業をはじめ多数の事業者様が売上減少となり厳しい経営環境にあると考えております。

 私自身も、行政書士として業務をする一方でイベント業者としても活動をしており、イベント業も中止が相次いで厳しい状況にあり同じ辛さを感じております。

 その中で事前確認に報酬をいただくことは心苦しく、支援金を受給していただくことで事業の一助になるのであれば、受給する要件である事前確認を無料で実施しよう、と考えております。

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一時支援金の受給されたお客様から

一時支援金の事前確認のご対応をさせていただいたお客様から「無事に支給されました」とのお声をたくさんいただいております。

「売上が厳しいなか、無料で対応していただいて助かった」

「遠方からでしたが、ネット会議システムで対応してもえてよかった」

「事前確認を終えた後、申請の仕方についても丁寧にアドバイスをいただけた」

とのお言葉をいただいています。

5月後半になってから「支給対象ではないと思っていた」方の事前確認も対応させてもらいました。特に滋賀県は緊急事態宣言の対象地域でなかったためご存じでなかった方や、対象は飲食店だけだと思っていた方も多かったようです。

月次支援金も、一時支援金と同じく広い業種での申請を受け付けていますので、ご活用いただきたいと思います。

月次支援金受給の流れ

  • STEP
    01

    申請者IDの登録

    申請者様にて一時支援金の事務局ホームページから申請者IDを登録します。

    一時支援金の受給者の方は、一時支援金マイページにログインしていただくことで登録ができます。

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  • STEP
    02

    登録確認機関で事前確認

    登録確認機関で事前確認を行います。事前確認を実施することで申請者様で申請を進めることができます。事前確認に必要な書類は下記の通りです。

    ①履歴事項全部証明書(法人)

     本人確認書類(個人)

    ②収受日付印の付いた2019年及び2020年の対象月をその期間に含むすべての確定申告書類の控え

    ③2019年1月~2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書など)

    ④2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳

    ⑤代表者または個人事業者本人が自署した宣誓・同意書

    事前確認にて、申請者様が事業を実施していることと給付対象を正しく理解しているか、などを確認します。

    尚、事前確認はテレビ会議若しくは対面で実施することになります。※登録申請機関の顧問先などである場合は電話での確認でも可能です。

    一時支援金の受給者様は、マイページにログインしたページの下にある「月次支援金はこちら」から事前確認なしで申請を行っていただけます。

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  • STEP
    03

    事務局にて審査→振込

    事前確認終了後、申請者様にて申請を行います。事務局で審査されたのち、書類や支給要件を満たしていた場合、月次支援金が支給されます。

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電話番号 077-532-3815
090-5666-9062
営業時間 9:00~18:00
FAX 077-576-6356
定休日 土曜日 日曜日 祝日
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最寄り 堅田駅より車7分

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昌直行政書士事務所
昌直行政書士事務所 代表 谷 昌直

飲食店支援や自動車関係の申請手続きを丁寧にサポ-ト

地域に根差した行政書士として、飲食店での勤務経験をいかしたHACCP導入支援や、自動車保有関連の手続きにもワンストップで対応。許認可申請や遺言・相続など個人の書類作成も気軽に相談ください。

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