新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化による需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらず売上が大きく減少している事業者様に対して事業の継続及び立て直しのための取り組みを支援するための支援金です。
申請の受付は1月31から開始されます。
ただし2022年2月を対象月として申請する場合は3月から、2022年3月を対象として申請する場合は4月から申請可能となります。
事前確認が必要だけど、登録確認機関が見つからない
なるべく安い料金で事前確認してほしい
基準月と比較して売上が50%以下または30%以上50%以下に減少していることが必要です。業種や所在地を問わず給付対象になります。
2021年11月から2022年3月までのいづれかひと月を「対象月」、
①2018年11月~2019年3月
②2019年11月~2020年3月
③2020年11月~2021年3月
上記のいづれかを基準期間とし、青色申告の場合は対象月と基準期間内の対象月と同月を比較して、30%以上売り上げが減少した場合に支給対象となります。
具体的な例は、こちらをご参照ください。(個人事業主を例にしております。)
昨年4月~6月の一時支援金、昨年7月~10月の月次支援金を受給されたかたは、事業復活支援金にかかる事前確認は不要です。
一時支援金または月次支援金申請の際に作成されたマイページより登録を行っていただけます。
ただし、選択した基準期間によっては追加で基準期間にかかる確定申告書が必要になる場合がございます。ご注意ください。
登録確認機関で事前確認を行います。事前確認を実施することで申請者様で申請を進めることができます。事前確認に必要な書類や確認事項は下記の通りです。
①履歴事項全部証明書(法人)
本人確認書類(個人)
②収受日付印の付いた2019年及び2020年の基準期間を含むすべての確定申告書類の控え
③2018年11月~対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書など)
④2018年11月以降の事業の取引を記録している通帳
⑤代表者または個人事業者本人が自署した宣誓・同意書
⑥売上減少の要因についてお伺いします。
事前確認にて、申請者様が事業を実施していることと給付対象を正しく理解しているか、などを確認します。
尚、事前確認はテレビ会議若しくは対面で実施することになります。※登録申請機関の顧問先などである場合は電話での確認でも可能です。
一時支援金または月次支援金の受給者様は、マイページにログインしたページの下にある「月次支援金はこちら」から事前確認なしで申請を行っていただけます。