一時支援金の事前確認は守山市の行政書士・昌直行政書士事務所へお問合せください
事前確認は6月11日までです!
当事務所の事前確認は 無料です

5月31日までに

申請者IDを取得し、

②延長の申し込みをされた方

は、事前確認を行ったうえで一時支援金の受給申請ができます。

延長の申請期限は6月15日(火)、事前確認の実施期限は6月11日までとなっています。

一時支援金で困っておられませんか?
  • 事前確認が必要だけど、登録確認機関が見つからない

  • なるべく安い価格で事前確認してほしい

そもそも一時支援金とは?

POINT
01

一時支援金の概要

 2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が選択した対象月と比較して50%以上減少した中小法人・個人事業者に給付される支援金となります。

 申請の受付は3月8日~5月31日までとなっています。

 給付額は、2020年または2019年の対象期間合計売上)から(2021年の対象月の売上×3か月を差し引いた額)となります。ただし、中小法人は上限60万円、個人事業者は上限30万円となります。

2053532_s
POINT
02

どのような事業者に給付されるのか

 大前提として先述の通り対象月と比較して売上が50%以下に減少していることが必要です。業種や所在地を問わず給付対象になります。

飲食店の時短営業の影響

 宣言地域内の時短要請対象の飲食店は対象になります。ただし、協力金を支給された飲食店は対象外となります。

 宣言地域内及び地域外の事業者で、宣言対象地域内の飲食店と取引をしている事業者も給付対象となります。

〇不要不急の外出・移動の自粛

 宣言地域内で主に対面で個人向けに商品の販売またはサービスの提供を行うBtoC事業者、宣言地域外で特に外出自粛の影響を受けている地域で個人向けに商品の販売またはサービスの提供を行う旅行関連事業者などが給付対象となります。

 

4218862_s
POINT
03

具体的な給付額の計算はどのようになっているのか

 個人事業者様で2020年の売り上げが

1月:60万円 2月:50万円 3月:40万円

2021年の売り上げが

1月:40万円 2月:20万円 3月:30万円

であった場合を例とします。

 比較する基準年を2020年とします。対象月を2021年2月とします。

2020年2月の売り上げは50万円、2021年2月の売り上げは20万円であり、売上は50%以上の減少となっています。

このため売り上げに関する給付要件は満たします。

 

 実際に給付される金額は、

2020年1月~3月の売上合計金額

(60+50+40)=150万円から

2021年2月の売上金額×3

(20×3)=60万円を差し引いた

90万円となります。

 

 ただし、個人事業者は上限が30万円となっていますので、給付金額は30万円になります。

1843272_s
POINT
04

内容の詳細は一時支援金ポータルサイトに記載されております。

一時支援金ポータルサイト

一時支援金受給の流れ

  • STEP
    01

    申請者IDの登録

    申請者様にて一時支援金の事務局ホームページから申請者IDを登録します。

    6c700525a4b64c948c1f5906ca196fbc_m
  • STEP
    02

    登録確認機関で事前確認

    登録確認機関で事前確認を行います。事前確認を実施することで申請者様で申請を進めることができます。事前確認に必要な書類は下記の通りです。

    ①履歴事項全部証明書(法人)

     本人確認書類(個人)

    ②収受日付印の付いた2019年1月~3月及び2020年1月~3月までをその期間に含むすべての確定申告書類の控え

    ③2019年1月~2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書など)

    ④2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳

    ⑤代表者または個人事業者本人が自署した宣誓・同意書

    事前確認にて、申請者様が事業を実施していることと給付対象を正しく理解しているか、などを確認します。

    尚、事前確認はテレビ会議若しくは対面で実施することになります。※登録申請機関の顧問先などである場合は電話での確認でも可能です。

    98b42f28abaa397efabf397b5c18a71b_m
  • STEP
    03

    事務局にて審査→振込

    事前確認終了後、申請者様にて申請を行います。事務局で審査されたのち、書類や支給要件を満たしていた場合、一時支援金が支給されます。

    gf1420443533l
無料で実施する理由

 業務として一時支援金の事前確認を行いますので、本来は報酬をいただきたいと思っていました。

しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大、さらに緊急事態宣言の発令により飲食業をはじめ多数の事業者様が売上減少となり厳しい経営環境にあると考えております。

 私自身も、行政書士として業務をする一方でイベント業者としても活動をしており、イベント業も中止が相次いで厳しい状況にあり同じ辛さを感じております。

 その中で事前確認に報酬をいただくことは心苦しく、一時支援金を受給していただくことで事業の一助になるのであれば、受給する要件である事前確認を無料で実施しよう、と考えております。

お気軽にお電話でご連絡ください
077-532-3815 077-532-3815
受付時間:9:00~18:00
Access

地域の皆様からのご相談やご依頼に対して軽いフットワークで対応してまいります

概要

事務所名 昌直行政書士事務所
住所 滋賀県守山市水保町1404-10
電話番号 077-532-3815
090-5666-9062
営業時間 9:00~18:00
FAX 077-576-6356
定休日 土曜日 日曜日 祝日
事前連絡で休日対応も可能ですのでご相談ください
最寄り 堅田駅より車7分

アクセス

複雑で手間のかかる手続き代行を依頼したいとお考えでしたらぜひお気軽にご相談ください。自動車名義変更や事業を始める際の許認可申請HACCP導入、相続関係図の作成など、身近なところで生じる様々な書類作成や手続き代行し、正確でスムーズな業務で皆様に大きな安心をお届けしてまいります。

Message

昌直行政書士事務所
昌直行政書士事務所 代表 谷 昌直

飲食店支援や自動車関係の申請手続きを丁寧にサポ-ト

地域に根差した行政書士として、飲食店での勤務経験をいかしたHACCP導入支援や、自動車保有関連の手続きにもワンストップで対応。許認可申請や遺言・相続など個人の書類作成も気軽に相談ください。

Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事