相続による自動車の名義変更は守山市・昌直行政書士事務所へご相談ください
相続による自動車の名義変更でお困りの方
昌直行政書士事務所へ
お気軽に 相談 ください
このようなお悩みありませんか?
  • 亡くなられたご家族名義の自動車があるが、必要な書類や手続きがわからない・・・

  • 陸運支局は平日しか空いていないので、時間がとれない・・・

相続による自動車の名義変更は行政書士にご相談ください

自動車の所有者さんがお亡くなりになられたことによる名義変更は、通常の名義変更とは違って添付が必要な書類がいくつかあります。必要な書類が不明であったり、申請書に不備があると何度も陸運支局に行くことになり、ご負担も増えると思います。行政書士にご相談いただくことで、その負担を軽減できます。

行政書士に依頼するメリット

ご依頼の流れ

  • STEP
    01

    相談・必要書類のご連絡

    ご依頼後、ご相談をさせていただいて必要書類をご連絡致します。

    行政書士で準備できる書類のほか、ご依頼者様に取得ならびにご準備いただく書類もございます。

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  • STEP
    02

    陸運支局へ登録申請

    必要書類が揃ったら、行政書士が陸運支局へ出向いて登録申請を行います。

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  • STEP
    03

    ご納品

    申請を行った当日に、書類一式をご納品致します。郵送で送付する場合もございます。

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Check!
お気軽にご相談ください
相続による自動車の名義変更のお手伝いを致します
Point
1

必要な書類もわかりやすくご説明

相続による自動車の名義変更には、被相続人(自動車の所有者さん)の死亡が証明される戸籍の謄本が必要です。また、相続による名義変更ですので、相続人が多い場合は全ての共同相続人の印鑑が必要となるケースもあります。必要な書類を丁寧にご説明いたします。

Point
2

手続き代行致します

陸運支局は平日の昼間のみ開庁しています。必要な書類を揃えて行っても、不備がある場合は出直しになることもあります。行政書士にご相談いただくことで、お客様の代わりに申請のお手続きを致します。申請者様の時間と手間を省くことができます。

Point
3

豊富な経験で安心の対応

当事務所は守山市・滋賀県陸運支局から車で3分のところにあります。フットワークの軽い対応と、豊富な自動車登録の経験により、確実で対応ができご依頼者様に安心していただけます。

Access

地域の皆様からのご相談やご依頼に対して軽いフットワークで対応してまいります

概要

事務所名 昌直行政書士事務所
住所 滋賀県守山市水保町1404-10
電話番号 077-532-3815
090-5666-9062
営業時間 9:00~18:00
FAX 077-576-6356
定休日 土曜日 日曜日 祝日
事前連絡で休日対応も可能ですのでご相談ください
最寄り 堅田駅より車7分

アクセス

複雑で手間のかかる手続き代行を依頼したいとお考えでしたらぜひお気軽にご相談ください。自動車名義変更や事業を始める際の許認可申請HACCP導入、相続関係図の作成など、身近なところで生じる様々な書類作成や手続き代行し、正確でスムーズな業務で皆様に大きな安心をお届けしてまいります。
お気軽にお電話でご連絡ください
077-532-3815 077-532-3815
受付時間:9:00~18:00
昌直行政書士事務所

事業内容

  • REASON
    01

    自動車関係

     特に滋賀県は車が必需品だと考えています。お引越しや車の買い替えなどで、自動車登録や車庫証明が必要になります。当事務所ではこれらのお手続き代行致します。

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  • REASON
    02

    飲食店支援(HACCP)

    食品の製造・加工・流通・販売・保管のプロセスの中で、危害分析に基づく重要管理点を決めてコントロールする食品衛生管理法のことです。
    当事務所はHACCP導入のお手伝いをします。完全施行である2021年6月以降に実施される保健所等の初回検査後の是正までサポート致します。

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  • REASON
    03

    各種許認可

    建設に関わる業務をはじめ、飲食店、旅館業などの許認可が必要なものがあります。お仕事、お店を始められる時の官公署への提出書類などの作成は行政書士の仕事です。

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  • REASON
    04

    遺産・相続

    ご家族・ご友人・お世話になった方・・・いつまでもその方たちのために元気でいたい。でも、いつかはその人生の終焉を迎えることになります。残された方のために遺言を準備しておくことは大切なことです。
    また、相続のときは遺産分割協議書などを作成します。遺言・相続でお困りごとございましたらご相談ください。

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  • REASON
    05

    土地利用

    「子供が結婚して家が必要になったから、農地に家を建てようかな?」・・・自分の土地だからもう使わない農地に建てよう。そう思われるかもしれません。

    ですが、ご自分の土地であっても自由にできないこともあります。土地の利用についてお困りのこと、ご相談ください。

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  • REASON
    06

    契約書・書類作成

    契約書や内容証明郵便などの書類作成も行政書士の業務です。

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  • REASON
    07

    申請取次・帰化申請

    外国の方(日本国籍を所有していない方)が日本国内で留学生として学校に通うことや就職して仕事をする、また結婚して日本で生活をするためには入国管理局へ届け出を行い許可を得ることが必要になります。
    また一定の条件により、特定技能の制度を利用することも可能です。
    条件が整えば、日本国籍の取得もできます。

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