自動車の封印代行は守山市の行政書士・昌直行政書士事務所へご依頼ください
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自動車登録でこんなお困りごとありませんか?
  • 封印のために自動車を乗って陸運支局に行くのは大変・・・

  • 販売店がお客様の車に乗って陸運支局に行くのは大変だし、事故などのリスクが大きい・・・

  • 車庫証明から自動車登録を全て任せたい・・・

自動車の封印とは?

自動車の封印とは、普通自動車の後方ナンバープレート左側についているキャップのようなものです。封印取り付けの根拠は道路運送法第28条に規定されており、封印は委託された者のみが取り付けることができます。

封印取付受託者は

・甲種(自動車整備振興会)

→陸運支局へ持ち込み自動車の登録や名義変更、番号変更を行ったときに陸運支局で取り付けてもらいます。

・乙種(自動車販売協会)

→乙種は主に新車を購入したとき、登録したディーラーで取り付けてもらいます。

・丙種(中古自動車販売協会)

→主に中古車を購入した時に中古自動車販売店様に取り付けてもらいます。

・丁種(行政書士会)

 

となっています。

この封印取付受託者以外は封印の受け取り、取り付け、取り外しはできません。

このため、番号変更を伴う普通自動車の名義変更をなど行う場合は、該当する自動車を陸運支局に持ち込んで名義変更などを行い、陸運支局にて封印を取り付けてもらう必要があります。

 

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行政書士が封印代行する

3つのメリット

01.

Point

出張して封印代行できる

丁種封印の資格がある行政書士は、出張封印をすることができます。出張封印とは、陸運支局で封印を預かってお客様のところで封印をすることができる制度のことです。つまり、お客様の車を動かすことなく、封印の取付ができます。

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02.

Point

自動車の名義変更もできる

行政書士は自動車の名義変更などの手続き代行を行うことができます。出張封印とセットで自動車の名義変更などのお手続きをまとめてご依頼いただくことで、お客様で陸運支局に登録に行く手間と時間が省けます。

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03.

Point

車庫証明までお任せ!

自動車の保管場所が変わる場合は、自動車登録の際に車庫証明の申請が必要です。車庫証明は申請と受け取りの2回管轄の警察署へ行く必要があります。行政書士は車庫証明の代理申請と受け取りを行うことが可能です。

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つまり 行政書士に依頼すると

全てお任せできる!
  • 1. 煩雑な自動車登録の手続きを全てお任せ
  • 2. お客様は警察署、陸運支局に行く必要なし
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077-532-3815 077-532-3815
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概要

事務所名 昌直行政書士事務所
住所 滋賀県守山市水保町1404-10
電話番号 077-532-3815
090-5666-9062
営業時間 9:00~18:00
FAX 077-576-6356
定休日 土曜日 日曜日 祝日
事前連絡で休日対応も可能ですのでご相談ください
最寄り 堅田駅より車7分

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