自動車の封印とは、普通自動車の後方ナンバープレート左側についているキャップのようなものです。封印取り付けの根拠は道路運送法第28条に規定されており、封印は委託された者のみが取り付けることができます。
封印取付受託者は
・甲種(自動車整備振興会)
→陸運支局へ持ち込み自動車の登録や名義変更、番号変更を行ったときに陸運支局で取り付けてもらいます。
・乙種(自動車販売協会)
→乙種は主に新車を購入したとき、登録したディーラーで取り付けてもらいます。
・丙種(中古自動車販売協会)
→主に中古車を購入した時に中古自動車販売店様に取り付けてもらいます。
・丁種(行政書士会)
となっています。
この封印取付受託者以外は封印の受け取り、取り付け、取り外しはできません。
このため、番号変更を伴う普通自動車の名義変更をなど行う場合は、該当する自動車を陸運支局に持ち込んで名義変更などを行い、陸運支局にて封印を取り付けてもらう必要があります。