国内で
〇古物の売買
〇古物の交換
〇古物を委託を受けて売買
〇古物を委託を受けて交換
の営業を行う場合には古物商許可が必要になります。
「営業を行う場合」とは、「営利目的で反復継続して古物の取引を行っている場合」が該当します。
古物の買取を行わずに売却だけ(例えば自分の使用していた物を売る)行う場合は不要です。
無償引取りした古物や引き取り料をもらった古物を売却する場合も不要です。
バザーやフリーマーケットの場合は、取引している古物の販売価格や買取価格、開催の頻度などにより総合的に判断されます。上記の通り、「営利目的で反復継続して古物の取引を行っている場合」に該当する場合は許可が必要になります。